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取適法(旧・下請法)の従業員数要件とは?資本金基準との違いや数え方を解説


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2026年1月1日に、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)が中小受託取引適正化法(通称:取適法)として改正され、企業間取引のルールが大きく変わりました。

従来の資本金に加え、新たに従業員数が適用基準に追加されるため、これまで対象外だったIT企業やサービス業も規制を受ける可能性が高まります。

本記事では、新設される従業員数要件の詳細や正しい数え方、企業が準備すべき実務対応について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

取適法(中小受託取引適正化法)の従業員数要件とは

これまでの法体系では、取引の公平性を保つための基準として「資本金」が絶対的な指標でした。

しかし、取適法においては、企業の規模や体力を測る物差しとして、新たに「人的リソースの規模=従業員数」が採用されることになりました。

これは単なる区分の変更ではなく、法が保護しようとする対象の再定義ともいえる大きな改革です。

そもそも、取適法と従業員数の関係性や仕組みについてよくわからない、という方もいらっしゃるかと思います。

この法律は、取引上の立場が弱い事業者が、買いたたきや代金の支払遅延といった不利益を被らないようにするためのものです。

弁護士・南 陽輔のコメント:
取適法の前身である下請法は、取引関係において、発注者の優越的地位の乱用を防ぎ、弱い立場にある受注者を保護するための法律として制定されたものです。
下請法では、発注者が大企業、受注者が中小零細企業との想定のもとで、会社の資本規模に着目した資本金基準のみで適用の有無が決まっていました。ところが、実務では、資本金がそれほど大きくない会社が発注者であっても同様に優越的な地位を乱用した不当要求などが見受けられました。取適法では、資本金基準に加えて従業員数基準を導入し、より広く適用されるようになり、受注者側の保護が図られることになります。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第一条)」

従業員数が多い企業は、それだけ多くの案件を動かし、購買力(バイイング・パワー)を持っています。その力が不当に使われないよう、従業員数による線引きが導入されるのです。

【2026年1月1日から追加】従業員基準の概要

従来の基準である「資本金」に加え、新たに「従業員数」が委託事業者(旧:親事業者)および中小受託事業者(旧:下請事業者)の定義に追加されます。

具体的には、資本金の額が基準以下であっても、従業員数が300人超の事業者は法の規制を受けることになります。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

※注:情報成果物作成委託・役務提供委託(政令で定めるものを除く)の場合は「100人超」が基準となります。(同条第八項第六号)

これは、資本金1,000万円程度の企業であっても、急成長を遂げて従業員が数百人規模になっている場合、取引先である零細企業(従業員数名)に対して圧倒的な交渉力を持つという実態を反映させるためです。

これまでは「資本金が同程度だから対等な取引」と見なされていたケースでも、今後は「従業員数に格差があるため、保護が必要な取引」として扱われることになります。

参照:公正取引委員会「2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!」

従業員数要件が新設された背景・理由

なぜ、長年運用されてきた資本金基準に加えて、今、従業員数が必要になったのでしょうか。

その背景には、日本経済の構造変化と、働き方の多様化が深く関係しています。

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

産業構造のサービス化と「脱・資本金」

かつての製造業中心の経済では、工場や設備への投資が必要であり、資本金の額は企業規模と比例していました。

しかし、現代の主役であるIT産業やサービス産業、コンサルティング業などでは、巨額の設備投資を必要としません。

パソコンと優秀な人材がいれば、資本金が少なくても巨額の利益を生み出せます。

このような「資本金は小さいが、影響力は巨大」な企業が増加し、従来の基準では捕捉しきれなくなっていました。

弁護士・南 陽輔のコメント:
資本金とは、そもそも会社債権者保護のために株主の出資を一定額以上会社財産として保有させる仕組みを指します。かつての商法のもとでは、有限会社は最低資本金300万円、株式会社は1000万円とされていました。現在の会社法では最低資本金の制度はなく、資本金1円で株式会社を設立することも可能です。
資本金は必ずしも会社の事業規模と比例するものではありませんが、一定の目安にはなるため、下請法では資本金基準が用いられています。ただ、本文にもある通り、資本金基準のみでは実務が正確に反映されていないため、今回の取適法においては資本金基準に加えて従業員数基準が用いられることになりました。

優越的地位の乱用防止の強化

公正取引委員会や中小企業庁の調査により、資本金区分では規制対象外となる取引において、発注側による不当な買いたたきや、無理な納期設定が横行している実態が明らかになりました。

とくに、システム開発の現場や、物流・建設の多重下請構造において、その傾向が顕著です。

従業員数という「組織の実働能力」を基準にすることで、実質的な力関係の格差是正を図る狙いがあります。

参照:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」

フリーランス法との整合性

2024年に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス法)では、特定業務委託事業者(発注事業者)について以下の①②に該当するものとされています。

① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、二以上の役員があり、又は、従業員を使用するもの

参照:公正取引委員会「フリーランス法-Q&A」

法人間の取引においても同様の基準を設けることで、法体系全体の整合性を保ち、抜け穴のない規制網を構築する必要があります。

弁護士・南 陽輔のコメント:
フリーランス法では資本金基準はありません。フリーランス(個人事業主)かどうかの判断に資本金という概念はなじまないからです。
フリーランス法では、本文の通りに従業員の使用の有無が基準として用いられています。フリーランス法での従業員については、「週に20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が従業員に当たるとされています。取適法での従業員とは少し定義が異なりますので、この点には注意が必要です。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

取適法の適用対象となる従業員数の基準【2026年改正】

取適法の適用対象となる従業員数の基準【2026年改正】

取適法適用基準の従業員数は、今回の改正における核心部分です。

数字の基準を誤って認識していると、気づかないうちに法令違反を犯してしまうリスクがあります。

ここでは、委託事業者と中小受託事業者それぞれの基準値を詳しく見ていきます。

委託事業者の従業員数要件

法の規制を受け、義務(書面の交付、支払期日の遵守など)を負う側、下請法では親事業者として認定されていた委託事業者の従業員数要件は以下の通りです。

基準値:常時使用する従業員数が300人超(または100人超)

資本金の額にかかわらず、常時使用する従業員数が基準値を超える事業者は、中小事業者への発注において委託事業者として扱われます。

なお、基準値は取引の内容によって以下の2パターンに分かれます。

  • 300人超:物品の製造・修理、特定運送、一部の情報成果物・役務提供(プログラム作成、運送、倉庫保管、情報処理)
  • 100人超:上記以外の情報成果物作成(アニメ・放送番組・デザイン等)、役務提供(メンテナンス・清掃等)

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

例えば、資本金が500万円のITベンチャー企業であっても、プログラマーや営業スタッフを含めた従業員数が300人(取引内容によっては100人)を超えていれば、これに該当します。

これまでは、資本金1,000万円以下の会社は、どんなに規模が大きくても委託事業者にはなりませんでしたが、この聖域が撤廃されることになります。

弁護士・南 陽輔のコメント:
取適法での従業員には、正社員のみならず、契約社員、パートタイマーやアルバイトの方も含まれます。ただ、派遣社員は、派遣元が使用者となり、派遣先における従業員には含まれないとされていますので、派遣社員の数は含めずに判断する必要があります。

中小受託事業者の従業員数要件

法によって保護を受ける側(旧下請法における「下請事業者」)である、中小受託事業者の従業員数要件については以下の通りです。

基準値:常時使用する従業員数が300人以下(または100人以下)

委託事業者が「従業員300人超(または100人超)」の要件を満たす場合、その発注相手である事業者の従業員数が基準値以下であれば、その取引は取適法の適用対象となります。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

これには、法人だけでなく、従業員を雇っていない個人事業主(フリーランス)も当然に含まれます。

つまり、「300人超の会社」対「300人以下の会社(または個人)」という構図の取引は、すべて規制対象となるのです。

【図解】資本金基準と従業員数基準の組み合わせ

今回の改正は、資本金基準を撤廃するものではありません。

従来の「資本金基準」と、新設される「従業員数基準」は併用されます。どちらか一方の条件に当てはまれば、法の適用を受けることになります(OR条件)。

以下の表は、どのような組み合わせで法が適用されるかを整理したものです。(製造委託等の300人基準の例)

委託事業者の規模 中小受託事業者の規模 適用有無 備考
資本金3億円超 資本金3億円以下 適用あり 従来の基準(製造委託など)
資本金1,000万円超〜3億円以下 資本金1,000万円以下 適用あり 従来の基準
従業員300人超 従業員300人以下 適用あり 【新設】ここが重要
従業員300人超 従業員300人超 適用なし 対等な取引とみなされる
従業員300人以下(かつ資本金基準外) 従業員300人以下 適用なし 小規模同士の取引

※注:情報成果物作成委託(プログラム等を除く)や役務提供委託(運送等を除く)の場合は、「300人」を「100人」、「3億円/1,000万円」を「5,000万円/1,000万円」に読み替えて適用します。

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

従業員数はいつの時点で判断する?

従業員数は日々変動します。入社もあれば退職もあります。「いつ」の時点の数字で判断すべきなのでしょうか。

原則は、個々の取引(発注契約)を締結する(製造委託等をした)時点です。

参照:公正取引委員会「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

しかし、毎日発注を行うたびに全従業員数を数え直すのは実務上不可能なため、実務的には直近の賃金台帳などで把握可能な数(例:前々月の給与支払対象者数など)を用いることも運用上認められています。

四半期ごとや月次で従業員数を確認し、マスタデータを更新する、といったルーチンを組むのが一般的でしょう。

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

取適法の適用対象となる取引の種類

取適法の適用対象となる取引の種類

従業員数の基準を満たした場合、どのような取引が規制されるのでしょうか。

取適法は、すべての企業間取引を規制するわけではありません。対象となるのは、以下の5つの「委託」取引です。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

製造委託:物品の製造、加工などを他社に依頼すること

事業者が業として行う販売や製造の目的物たる物品、その部品、金型などの製造・加工を他の事業者に委託することを指します。

業種 委託事業者(発注側) 中小受託事業者(受注側) 委託内容
製造業 自動車メーカー 部品メーカー エンジンの部品製造を委託
小売業 スーパーマーケット 食品工場 プライベートブランド(PB)商品の製造を委託
出版・広告 出版社 印刷会社 書籍の印刷・製本を委託

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

修理委託:物品の修理を他社に依頼すること

事業者が業として請け負う物品の修理、または自社で使用する物品の修理を他の事業者に委託することを指します。

業種 委託事業者(発注側) 中小受託事業者(受注側) 委託内容
メーカー 家電メーカー 地域の修理専門業者 顧客から預かった故障製品の修理業務を委託
サービス業 レンタカー会社 自動車整備工場 車両の整備や板金修理を委託

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

情報成果物作成委託:「形のない成果物」の作成依頼

IT業界、クリエイティブ業界で最も重要な類型です。プログラム、映像、デザインなどの作成を委託する場合が該当します。

業種 委託事業者(発注側) 中小受託事業者(受注側) 委託内容
IT・ソフトウェア システムインテグレータ(SIer) 下請けのソフトハウス

フリーランスエンジニア

顧客向けシステムのプログラミング工程を委託
Web・マーケティング Web制作会社 外部のデザイナー WebサイトのデザインやHTMLコーディングを委託
映像・放送 テレビ局 制作会社 番組の編集作業やテロップ入れを委託

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

役務提供委託:いわゆる「サービス業務」を委託すること

自社が請け負ったサービスを、第三者に再委託する場合が該当します(建設工事を除く)。

業種 委託事業者(発注側) 中小受託事業者(受注側) 委託内容
運送・物流 大手運送会社 地場の運送業者 お歳暮シーズンの配送業務の一部を委託
メンテナンス・清掃 ビル管理会社 清掃会社

警備会社

管理物件の清掃業務や警備業務を委託
事務・BPO クレジットカード会社 代行業者 コールセンター(顧客対応)業務やデータ入力業務を委託

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

特定運送委託(2026年1月1日〜新設)

物流業界における「2024年問題」やドライバー不足に対応するため、運送委託に関する規制が強化されます。

これまで曖昧だった部分が整理され、荷主(発注者)が運送事業者に対して、燃料サーチャージの転嫁を拒否したり、長い荷待ち時間を強要したりすることが明確に「買いたたき」などの違反行為として認定されやすくなります。

具体的には、事業者が販売・製造・修理・作成に係る物品を、その取引の相手方(納入先など)へ運送することを他の事業者に委託する行為が対象となります。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

参照:政府広報オンライン「2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります」

特定運送委託を含む5つの取引類型について、実務上の判断が難しいケースは、別記事「取適法の対象取引とは?5種類の取引類型と適用条件をわかりやすく解説」で業種別の具体例とともに詳しく解説していますので、こちらも合わせてご確認ください。

取適法違反を避けるために企業が取るべき対応

取適法違反を避けるために企業が取るべき対応

取適法は2026年1月1日に施行されましたが、対策および対応はお済みでしょうか。「知らなかった」では済まされないため、計画的な対応が必要です。

取引先の従業員数の確認方法

これまでは「資本金」だけを管理していれば足りましたが、今後は「従業員数」が必須の管理項目になります。

取引先台帳(ベンダーマスタ)の改修

購買システムや会計システムの取引先マスタに、資本金に加えて従業員数を入力するフィールドを追加してください。また、調査日も記録できるようにし、データの鮮度を管理します。

全取引先へのアンケート実施

既存の取引先すべてに対し、書面またはWebフォームで調査を行います。「直近の決算期末における、常時使用する従業員数」を確認してください。

その際、「常時使用する従業員には、期間の定めのない契約社員や、1年以上継続雇用されているパートタイマーなどを含みます」と注釈を入れ、正確な回答を促します。

参照:公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法 テキスト」

参照:公正取引委員会「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」

信用調査機関データの活用

取引先が数千社に及ぶ場合、自力での調査は困難です。

信用調査機関からデータを取り寄せ、従業員数300人以下の企業をスクリーニング(抽出)する方法が効率的です。

弁護士・南 陽輔のコメント:
取適法の適用については、本文の通りに、中小受託事業者の従業員数も影響します。委託事業者としては、相手方の従業員数まで正確に把握する必要があるのかと疑問をもつ方もおられると思います。
この点について、公正取引委員会が示している運用基準では、取引の相手方の従業員数について委託事業者としては確認すべき義務まではないと示されています。また、もし中小受託事業者側が従業員数を誤って回答し、それによって取適法の適用がないと誤認した場合には、取適法違反があっても直ちに勧告するものではないと示されています。
もちろん取適法の適用の有無は重要ですので、委託事業者としては、取引時に相手方の従業員数を尋ねることはあると思いますが、相手方の賃金台帳の提出を求めたりすることまでは行う必要はないということになります。

契約書・取引条件の見直しポイント

新たに委託事業者(従業員300人超)となる企業は、以下の委託事業者の4つの義務と、11の禁止行為を遵守する体制を整えなければなりません。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第二条)」

委託事業者の4つの義務

義務 概要
発注内容等の明示義務 発注の際は、直ちに発注内容等を書面または電磁的方法により明示すること。
支払期日を定める義務 製造委託等代金の支払期日を給付の受領後60日以内のできる限り短い期間内に定めること。
書類の作成・保存義務 受託取引の内容を記載した書面または電磁的記録を作成し、2年間保存すること。
遅延利息の支払義務 支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第三条、第四条、第六条、第七条)」

取適法の4つの義務について、違反した場合のリスクや具体的な実務対応については、別記事「取適法の4つの義務とは?違反リスクと実務対応を完全解説」で詳しく解説していますので、こちらも合わせてご確認ください。

委託事業者の11の禁止行為

禁止事項(条項) 概要
受領拒否(第1項第1号) 注文した物品等の受領を拒むこと。
製造委託等代金の支払遅延(第1項第2号) 製造委託等代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
製造委託等代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた製造委託等代金を減額すること。
返品(第1項第4号) 受け取った物を返品すること。
買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い製造委託等代金を不当に定めること。
購入・利用強制(第1項第6号) 委託事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
報復措置(第1項第7号) 中小受託事業者が委託事業者の不公正な行為を公正取引委員会、中小企業庁又は事業所管省庁に知らせたことを理由としてその中小受託事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
有償支給原材料等の対価の早期決済(第2項第1号) 有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る製造委託等代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
不当な経済上の利益の提供要請(第2項第2号) 中小受託事業者から金銭、労務の提供等をさせること。
不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(第2項第3号) 費用を負担せずに注文内容を変更し、又は受領後にやり直しをさせること。
協議に応じない一方的な代金決定(第2項第4号) 中小受託事業者から、価格協議の求めがあった場合に、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりすること。

参照:e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(第五条)」

参照:公正取引委員会「取適法の概要」

記事のまとめ

記事のまとめ:取適法(旧・下請法)の従業員数要件とは?資本金基準との違いや数え方を解説

2026年1月1日から施行された取適法により、日本の企業間取引は新たなスタンダードへと移行します。

これまでの「資本金」という静的な基準に加え、「従業員数」という動的かつ実態に即した基準が導入されることで、規制の網はかつてないほど広範囲に広がります。

ポイントの復習

委託事業者(親事業者)
※規制対象
常時使用する従業員数が300人超の事業者
中小受託事業者(下請事業者)
※保護対象
常時使用する従業員数が300人以下の事業者
対象取引 ① 製造委託
② 修理委託
③ 情報成果物作成委託
④ 役務提供委託
⑤ 特定運送委託(2026年1月1日~新設)

この改正は、単に「守らなければならないルールが増える」というネガティブなものではありません。

従業員規模に応じた適正な取引条件を整備することで、サプライチェーン全体の持続可能性を高め、協力会社との信頼関係を強固にするチャンスでもあります。

「知らなかった」で公正取引委員会の勧告を受け、企業名を公表されるリスクを避けるためにも、今すぐ準備を始めましょう。

弁護士・南 陽輔のコメント:
取適法では、下請法で用いられていた資本金基準に加えて、従業員数基準が用いられることになりました。
取適法の適用がある場合には、委託事業者としては、4つの義務の履行や禁止行為を避けるなどの対応が求められます。
取適法では、取引業態に応じて、300人、100人という基準が定められ使い分けられています。まずは従業員数基準が用いられることになったということについて、しっかりと問題意識を持っておくことが重要です。
取適法の適用があるかどうかについて判断が悩ましい場合には、弁護士などの専門家にご相談ください。
※免責事項

本記事は、作成時点の法令、ガイドライン、および公的機関の情報に基づいて作成されています。内容の正確性には万全を期しておりますが、法改正や制度変更等により、最新の情報と異なる場合があります。

また、本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としており、法律的、税務的その他の具体的なアドバイスをするものではありません。個別具体的な事案については、必ず弁護士、税理士等の専門家にご相談ください。

本記事の情報を利用して行われた判断やアクションによって生じた損害、およびリンク先情報の正確性等について、当社は一切の責任を負いかねます。なお、本記事の記載内容は予告なしに変更することがあります。

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